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受動喫煙防止対策、できていますか?

コロナ騒動で、あまり取り上げられる機会のなかった「健康増進法」。いわゆる“望まない受動喫煙を防止”するための法律です。とくに、健康への影響が大きい子どもや患者等に配慮し、多くの人が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設管理者が講ずべき措置等について定めたものです。

原則屋内禁煙です。

ただし、喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置は可能です。

また、従業員休憩室に喫煙室がある場合には、「屋内原則禁煙(喫煙室あり)」の表記になります。また、喫煙室には標識掲示が義務付けられています。

例えば、喫煙エリアのある店舗の場合、未成年のアルバイト店員が接客のためとはいえ喫煙エリアに立ち入ることはNGです。50万円以下の罰則規定があります。

違反した施設管理者には最大50万円のペナルティが科せられます。たんに50万円の罰金だけではすみません。罰則規定が科せられているということは、前科がつくということです。

施設管理者の方には、前科がつかないように注意して対処していただきたいと思います。