派遣で働くときに知っておきたいこと

労働者派遣の正しい流れ

労働者派遣には正しい流れがあります(参考:厚生労働省)。それぞれの役割を理解し、正しく、そして楽しく働きましょう。

この記事では労働派遣の際に知っておくべき内容を詳しく解説していきます。

派遣の雇用主は派遣元事業主

派遣は、直接雇用とは異なる働き方です。
派遣労働の場合、よく雇用主は誰か?ということが混同されることがあります。

以下では、特に間違えられることの多い事例を紹介していきます。

直接雇用の場合との違いを把握することでトラブル回避、しっかりと労働者の権利を守っていきましょう。

雇用主は派遣””事業主である

派遣の場合雇用主は派遣元事業主になります。

これは労働者と労働契約を結ぶのが、誰かによって変わるためです。

直接雇用の場合は、雇用される会社と直接労働契約を結びますが、派遣の場合は派遣元事業者と契約を結び、その後実際に働く会社へと派遣されます。

実際に業務に従事する会社自体とは労働契約を結んでいないというのがポイントです。

仕事上の指揮命令を行うのは派遣”

まず結論からですが、仕事上の指揮命令を行うのは派遣先の会社です。

派遣社員として入社した場合、「誰の指示に従えばいいのか、わからない」という悩みがよく聞かれます。

これは、雇用主が派遣元事業主と正しく理解している人ほど陥りやすい問題です。

ですが、実際に仕事を進める上で派遣社員に指示を出すのは派遣先の指揮命令者です。

もし仕事上の指示を仰ぐ場合には指揮命令者に相談しましょう。

労働基準法をなどのルールを守るのは基本的には派遣””事業主

労働基準法などの労働基準関連法令については、基本的には派遣労働者の雇用主である派遣元事業主が責務を負います

一部、派遣先の会社も責務を負いますが、基本的には「労働者は雇用主が守るもの」と覚えましょう。

派遣先から事前に面接を受けてはいけない

全ての業種について派遣が認められているわけではなく、派遣が禁止されている派遣禁止業務(適用除外業務)という業務もあります。

また、それ以外にも意外と知られていない禁止事項が派遣の場合には存在します。

労働者も正しい派遣のルールを知ることで自分の身を守ることができます。

派遣が禁止されている業務がある

労働者派遣のできない業務(適用除外業務)は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」及びその施行令によって定められています。適用除外業務は以下の業務です。

  • 建設業務
  • 港湾運送業務
  • 警備業務
  • 医療関係業務(一部を除く)

派遣先となる会社と事前に面接をしてはいけない

派遣先となる会社は、派遣労働者を指名することができません

これは労働者派遣法第26条第7項で禁止されています。

面接が禁止されているのは、職業能力以外で選別が行われることを防ぎ、派遣社員の職業機会を守るためです。

そのため面接だけでなく、派遣先への履歴書の送付も禁止されています。(※紹介予定派遣の場合や本人が希望する場合には認められています。)

元の勤務先で派遣労働することはできない

前に働いていた会社では、その離職後1年以内に派遣労働者として働くことはできません。

ここには正社員だけでなく、契約社員・アルバイトなども含まれます

これは企業側がコストカットなどを目的として、同一社員を正社員から派遣社員へ切り替えたりすることを防ぐためです。

いずれも労働者を守るための大切なルールです。

派遣で働く前に知っておくこと

派遣で働く前に知っておくべきこと、確認しておくべきこともあります。

これは「どこの派遣会社を選ぶか」という段階も含まれます。

給料や記載されている業務内容だけなく、派遣会社が正しい派遣を行っているかどうかも重要な要素です。

「求人内容を信じたら、記載されている労働条件と大きく違っていた・・・」というケースもあるので、事前のチェックでトラブルを回避しましょう。

マージン率や教育訓練などの情報も参考にする

派遣として働く場合、派遣元事業主のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況も参考にしましょう。

それらの情報は派遣元事業主のHPなどで確認することができます(こういった情報が正しく公開されているかどうかもチェックしましょう)。

一方で注意したいのが、「マージン率が低い=良い派遣事業主」ではない、という点です。

マージンの中には福利厚生費、教育訓練費なども含まれているため、他の情報を組み合わせて総合的に判断することが必要です。

派遣で働くときに気を付けること

ここまで派遣社員として働く前に知っておきたいことを説明してきました。

次は実際に働く際に知っておくとよいことを紹介していきます。

自分の権利を守るため、また、トラブルに合わずに楽しく働くために知っておくと、いざという時に助けになるはずです。

労働条件、派遣料金額、就業条件の明示を受ける

労働契約を締結する際には、派遣元事業主から労働条件の明示、派遣就業を開始するときには派遣料金額の明示、就業条件の明示が行われます。

「紹介された内容と労働条件が違う」といったことが起きないように、流し見せずにしっかり確認しておくようにしましょう。

また、社会保険・労働保険の加入手続きは派遣事元事業主が行います。未加入の場合には、派遣元事業主から理由の通知が行われます。

年次有給休暇、育児休業も取得できる

派遣の場合でも年次有給休暇や育児休暇は取得できます

これは労働基準法、男女雇用機会均等法などの労働関係法令が適用されるからです。

また、これらの法律の責務は派遣元事業主と派遣先で分担されています。

例えば、年次有給休暇の付与などは派遣元事業主に責務があります。

事業所単位・個人単位の期間制限がある

派遣の場合、派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限が設けられています。

これは派遣先の同一の事業所に対して派遣できる期間(派遣可能期間)であり、原則は3年が限度となっています。(場合によっては、3年を超えて派遣を受け入れることが可能です。)

また、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」など)に対して派遣できる期間にも制限が設けられており、こちらは3年が限度です。

トラブルが起こった際の担当者を確認しておく

派遣元事業主と派遣先には、それぞれ相談を受ける担当者がいます。

事前に各担当者の連絡先は確認しておくと、トラブルが起こった際にスムーズに相談にのってもらえます。

また、トラブルが起きる前でも、悩みや相談事があるときには、それぞれの担当者といつでも連絡がとれるような関係を構築しておくことも重要です。

参考

派遣で働くときに知っておきたいこと(厚生労働省)

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