(変更がある場合)条件の明示
Step.1の明示した労働条件明示書の内容に変更(特定・追加・削除)がある場合、求職者へ変更内容を明示する必要があります。また、賃金に幅を待たせた「20万円~25万円」のような明示を行っている場合、賃金が確定した時点で必ず変更等明示が必要となります。
【変更等の明示方法】
変更事項の明示は、変更事項が分かりやすいように以下のいずれかの方法で明示してください。原則、書面での明示になりますが、求職者が希望する場合には、電子メールでの明示も可能です。
- 変更内容の新旧対照ができる書面を交付する
- 労働条件通知書等の変更部分にアンダーラインを引いて書面を交付する
- 労働条件通知書等の変更部分を着色して書面を交付する
- 労働条件通知書等の変更内容に注意書きをした書面を交付する