平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法により、派遣可能期間に関する考え方が大きく変わりました。
平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法により、派遣の受け入れ可能期間に関する考え方が大きく変わりました。
従来は「同一の業務」について派遣可能期間を定めていましたが、改正により、すべての業務で以下2つの期間制限が適用されることになりました。(※これに伴い、いわゆる「政令26業務」も廃止されました。)
1)派遣先事業所単位の期間制限
派遣先は「派遣就業の場所(事業所など)」で、継続して「3年」を超える期間の労働者派遣を受けてはなりません。
※3年を超え継続して労働者派遣を受け入れる場合、派遣先事業所の「労働組合等」から意見聴取し、過半数以上の合意が必要です。
※このルールは「派遣就業の場所(事業所など)」を単位として適用され、 業務内容に関わらず同一の事業所に派遣されているすべての派遣労働者が同一の期間対象となります。
2)派遣労働者個人単位の期間制限
派遣先は、派遣就業の場所における「組織単位(課など)」ごとの業務について、派遣元から「3年」を超える期間継続して「同一の派遣労働者」を受け入れてはなりません。
※同一の組織(課など)に同一の派遣労働者は「3年」までしか派遣できませんが、所属する組織が変われば、引き続き同一の事業所であっても派遣を受け入れが可能です。
※なお、例外として、「無期雇用」の派遣労働者には、個人単位の派遣期間に制限がありません。
◎詳細は弊社サイト【雇用・派遣法令関係】のページ内に厚生労働省が発行している『平成27年派遣法改正に関するご案内(概要版)』に掲載してあります。
~ (参考)抵触日の通知義務等について ~
上記の派遣可能期間の制限に抵触することとなる「最初の日」を抵触日といい、派遣先及び派遣元の双方に通知等の義務が課せられています。
〇派遣先の義務:労働者派遣契約の締結時に、派遣元に対して、その「事業所単位」の抵触日を通知しなければなりません(派遣元は、派遣先からこの抵触日の通知がなければ、労働者派遣契約を締結することができません。)。
〇派遣元の義務:あらかじめ派遣労働者に対して、「事業所単位および個人単位」の抵触日を明示しなければなりません。