同一労働同一賃金 特集
~雇用形態に関わらない公正な待遇の確保について~
2020年4月1日施行 労働者派遣法改正の概要
平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>PDF
2020年4月1日以降、労働者派遣をおこなう場合、
派遣先(①)か派遣元(②)いずれかの同等業務をおこなう従業員と公正な待遇の確保が必要になります。
①派遣先の同等業務をおこなう従業員と公正な待遇の確保をする場合〈派遣先均等・均衡方式〉
契約の締結前に情報提供をして頂く必要があります。
参考資料:比較対象労働者の待遇等に関する情報提供(様式第25)
同一労働同一賃金 派先均等・均衡待遇確認シートPDF
【記入例】同一労働同一賃金 派先均等・均衡待遇確認シートPDF
②派遣元の同等業務をおこなう従業員と公正な待遇の確保をする場合〈労使協定方式〉
派遣元と派遣労働者で合意した労使協定で派遣労働者の待遇を決定する必要があります。
さらに、今回の改正は、派遣労働者に対して確保しなければいけない待遇が定められています。
- 給与は統計データから定める。(参考資料:①②③④)
※統計データに地域指数を乗じる。(参考資料:⑤)
- 退職金規定を定める。
※退職金規定が無い場合、時給に6%以上の上乗せをする。
- 賞与を支払う。
※賞与は給与の5%以上とする。(統計データに含まれる場合は別)
- 交通費を払う。
※実費または73円/h以上とする。
- その他、就業規則で定める各種手当、教育訓練、福利厚生も同待遇とする。
参考資料
※労使協定方式に関しての注意点
どの統計データを使うか?(職能年次の評価基準をどうするか?)
どの地域指数を使うか?
退職金をどうするか?(退職金規定または時給上乗せ)
賞与をどうするか?(賞与が含まれていない統計を用いる場合)
これらは全て、派遣会社(派遣元)と派遣労働者の間で定める労使協定により定める事となります。
また、派遣元が同事業所内で①派遣先均等・均衡方式と②労使協定方式を併用しておこなう場合、①派遣先均等・均衡方式で派遣するスタッフは紹介予定派遣を前提とすることが原則となります。
参考元:厚生労働省HP「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
※最新の見解・具体的な事例に関してはQ&Aにて掲載されています。
派遣先均等・均衡方式に関するQ&A(第1集)( 令和元年12月26日公表)PDF
労使協定方式に関するQ&A(第2集)(令和元年11月1日公表)PDF
労使協定方式に関するQ&APDF
派遣先・派遣元の規模や派遣スタッフが就業する地域、就業する職種等で対応がまちまちとなります。
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