雇用・派遣関連法令

労使双方が把握しておきたい、雇用・派遣関連法令についてご紹介します。

派遣先のみなさまへ

同一労働同一賃金 特集
~雇用形態に関わらない公正な待遇の確保について~

2020年4月1日施行 労働者派遣法改正の概要

平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>PDF

2020年4月1日以降、労働者派遣をおこなう場合、
派遣先(①)か派遣元(②)いずれかの同等業務をおこなう従業員と公正な待遇の確保が必要になります。

①派遣先の同等業務をおこなう従業員と公正な待遇の確保をする場合〈派遣先均等・均衡方式〉
契約の締結前に情報提供をして頂く必要があります。

  参考資料:比較対象労働者の待遇等に関する情報提供(様式第25)
  同一労働同一賃金 派先均等・均衡待遇確認シートPDF
【記入例】同一労働同一賃金 派先均等・均衡待遇確認シートPDF

②派遣元の同等業務をおこなう従業員と公正な待遇の確保をする場合〈労使協定方式〉
派遣元と派遣労働者で合意した労使協定で派遣労働者の待遇を決定する必要があります。
さらに、今回の改正は、派遣労働者に対して確保しなければいけない待遇が定められています。

  • 給与は統計データから定める。(参考資料:①②③④)
    ※統計データに地域指数を乗じる。(参考資料:⑤)
  • 退職金規定を定める。
    ※退職金規定が無い場合、時給に6%以上の上乗せをする。
  • 賞与を支払う。
    ※賞与は給与の5%以上とする。(統計データに含まれる場合は別)
  • 交通費を払う。
    ※実費または73円/h以上とする。
  • その他、就業規則で定める各種手当、教育訓練、福利厚生も同待遇とする。

  参考資料

※労使協定方式に関しての注意点
どの統計データを使うか?(職能年次の評価基準をどうするか?)
どの地域指数を使うか?
退職金をどうするか?(退職金規定または時給上乗せ)
賞与をどうするか?(賞与が含まれていない統計を用いる場合)
これらは全て、派遣会社(派遣元)と派遣労働者の間で定める労使協定により定める事となります。
また、派遣元が同事業所内で①派遣先均等・均衡方式と②労使協定方式を併用しておこなう場合、①派遣先均等・均衡方式で派遣するスタッフは紹介予定派遣を前提とすることが原則となります。

参考元:厚生労働省HP「派遣労働者の同一労働同一賃金について」

※最新の見解・具体的な事例に関してはQ&Aにて掲載されています。
派遣先均等・均衡方式に関するQ&A(第1集)( 令和元年12月26日公表)PDF
労使協定方式に関するQ&A(第2集)(令和元年11月1日公表)PDF
労使協定方式に関するQ&APDF

派遣先・派遣元の規模や派遣スタッフが就業する地域、就業する職種等で対応がまちまちとなります。
詳しい状況を確認したい場合はお気軽にお問合せください。

リンク集

※リンク先:厚生労働省データベース(別ウィンドウで開きます)

改正労働者派遣法(新法)における期間制限(抵触日)等、人材派遣に関する参考資料リンク集です。

平成27年派遣法改正に関するご案内(概要版)PDF
平成27年派遣法改正に関するご案内(詳細版)PDF
派遣社員を受け入れるときの主なポイントPDF
派遣を受け入れる際の基本的な流れや禁止事項をまとめている資料です。
派遣先が講ずべき措置に関する指針PDF
派遣を受け入れた場合に留意すべき点をまとめている資料です。
労働者派遣と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示 PDF
労働者派遣事業と請負業務の違いについての見解です。
平成24年派遣法改正
平成24年(民主党政権下)に改正された内容です。

派遣スタッフのみなさまへ

1.労働基準法:

労働関係に関する基本的なルールを定めた法律です。労働時間、休憩、休日及び休暇などの労働条件に関する最低基準を定めています。派遣スタッフの方を含む雇用される全ての方が対象となります。

2.労働者派遣法:

労働者派遣に関するルールを定めた法律です。主に、派遣元(派遣会社)と派遣先(就労先)が守るべきルールを定めており、派遣労働者の保護をその目的としています。

3.労働契約法:

労働契約に関する基本的なルールを定めた法律です。労働契約の成立時・変更時・終了時に守るべきルールの他、有期労働契約に関するルールなどを定めています。労働基準法と同じく、すべての派遣スタッフの方が対象となります。

4.労災保険法:

仕事中及び通勤途上でのケガや病気等について、治療費の支給や生活保障を行う公的保険です。すべての派遣スタッフの方が保険給付の対象となります。

5.雇用保険法:

失業中に再就職までの生活保障を行ったり、自発的に教育訓練を受けた場合に受講費用の一部を支給するものです。週の所定労働時間が20時間以上の雇用契約であるなど、一定の条件を満たす方が対象となります。

6.健康保険法:

プライベートのケガや病気について、治療費を支給します(原則3割負担)。また、入院等により仕事ができない期間中の生活保障も行います。週の所定労働時間がおおむね30時間以上であるなど、一定の条件を満たす方が対象となります(健康保険の対象とならない方は、国民健康保険の被保険者や、配偶者の被扶養者となります。)

7.厚生年金保険法:

いわゆるサラリーマンの方が加入する年金制度です。老齢(原則65歳)の他に、障害・死亡の場合にも生活保障を行います。国民年金に比べて、将来受け取る年金額が大きいのが特徴です。健康保険と同じく、週の所定労働時間がおおむね30時間以上であるなど、一定の条件を満たす方が対象となります(厚生年金の対象とならない方は、国民年金の被保険者となります。)

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