よくある質問

仕事をお探しの方へ

派遣スタッフにも、社会保険(健康保険と厚生年金)の適用はありますか?

あります。※但し、一般企業と同様の条件を満たす必要があります。

社会保険(健康保険と厚生年金)の適用は派遣スタッフとして働く場合も加入できます。ただし、普通に直接雇用されて加入する場合と同様の適用条件を満たす必要があります。

適用条件としては、健康保険・厚生年金いずれも2ヶ月以上の雇用が見込まれている場合で、週の所定労働時間数がおおむね30時間以上であるなどの要件を満たす方が対象となります。

社会保険・雇用保険

派遣で働く場合も有給休暇はとれますか?

派遣で働く場合も有給休暇は取得できます。

勤務を開始してから継続して6ヵ月以上の勤務をして頂くと、10日の年次有給休暇が発生します。

なお、パートタイム派遣の場合は、発生する日数はが通常よりも少なくなります。

(※比例付与方式)

福利厚生はありますか?

業界トップクラスといわれている大手派遣会社と同等の福利厚生サービスをご用意しています。

ヒューマンアシストでは、全国7000ヶ所以上のレジャー施設やレストランが優待特別価格で利用できる様々な福利厚生サービスを用意しています。

「福利厚生サービス」の詳細はこちら

お給料はいつですか?

給料日についてお答えします。

基本的な、お給料日は、毎月2回払いとなります。

月末締⇒18日払い・15日締⇒3日払い

前払い制度がございます、詳細は直接ご連絡(044-221-2211)してください。

※お給料の支給は全て銀行振込となります。

派遣も労働保険(労災保険と雇用保険)の適用がされますか?

派遣も労働保険(労災保険と雇用保険)は適用されます。

派遣で就業する場合でも労災保険(通勤時の交通事故や仕事中にケガをした場合に支給される保険です。)や雇用保険(一定の要件を満たすと、失業した場合に平均給料の6割程度を加入期間に王して支給して貰える保険です。)に加入する資格があります。※ただし、雇用保険は、1週間の労働時間が平均して20時間以上であることが対象となります。

詳細は、雇用・派遣関連法令『雇用保険の主な給付』を参照してください。

企業の採用担当者様へ

派遣受入期間について

派遣受入期間について解説します。

平成27年9月30日に改正された派遣法では、派遣の受入期間は企業側と就業スタッフの2つが存在します。

派遣先・・・3年

※事業所ごとの単位となり、更新する際は組合等従業員の過半数上の同意が必要です。

派遣スタッフ・・・同一部署で継続して3年間就業した場合

※派遣元と期間の定めのない契約をしている場合は対象外となります。

その他、受入期間の制限がないケース

  • 3年以内の有期プロジェクト業務
  • 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下
  • 産前産後休業、育児休業を取得する労働者の業務
  • 介護休業等を取得する労働者の業務
人材派遣を受け入れてはいけない業務

以下の業務では、人材派遣を受け入れてはいけません。

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係の業務
    (除・紹介予定派遣、産休等休業取得者の代替、へき地の医師)
  5. 弁護士、税理士等のいわゆる「士」業務(一部例外有)
抵触日の通知について

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法により、派遣可能期間に関する考え方が大きく変わりました。

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法により、派遣の受け入れ可能期間に関する考え方が大きく変わりました。

従来は「同一の業務」について派遣可能期間を定めていましたが、改正により、すべての業務で以下2つの期間制限が適用されることになりました。(※これに伴い、いわゆる「政令26業務」も廃止されました。)

1)派遣先事業所単位の期間制限

派遣先は「派遣就業の場所(事業所など)」で、継続して「3年」を超える期間の労働者派遣を受けてはなりません。

※3年を超え継続して労働者派遣を受け入れる場合、派遣先事業所の「労働組合等」から意見聴取し、過半数以上の合意が必要です。

※このルールは「派遣就業の場所(事業所など)」を単位として適用され、 業務内容に関わらず同一の事業所に派遣されているすべての派遣労働者が同一の期間対象となります。

2)派遣労働者個人単位の期間制限

派遣先は、派遣就業の場所における「組織単位(課など)」ごとの業務について、派遣元から「3年」を超える期間継続して「同一の派遣労働者」を受け入れてはなりません。

※同一の組織(課など)に同一の派遣労働者は「3年」までしか派遣できませんが、所属する組織が変われば、引き続き同一の事業所であっても派遣を受け入れが可能です。

※なお、例外として、「無期雇用」の派遣労働者には、個人単位の派遣期間に制限がありません。

 

◎詳細は弊社サイト【雇用・派遣法令関係】のページ内に厚生労働省が発行している『平成27年派遣法改正に関するご案内(概要版)』に掲載してあります。

~ (参考)抵触日の通知義務等について ~

上記の派遣可能期間の制限に抵触することとなる「最初の日」を抵触日といい、派遣先及び派遣元の双方に通知等の義務が課せられています。

〇派遣先の義務:労働者派遣契約の締結時に、派遣元に対して、その「事業所単位」の抵触日を通知しなければなりません(派遣元は、派遣先からこの抵触日の通知がなければ、労働者派遣契約を締結することができません。)。

 〇派遣元の義務:あらかじめ派遣労働者に対して、「事業所単位および個人単位」の抵触日を明示しなければなりません。

登録会員の方へ

福利厚生はありますか?

業界トップクラスといわれている大手派遣会社と同等の福利厚生サービスをご用意しています。

ヒューマンアシストでは、全国7000ヶ所以上のレジャー施設やレストランが優待特別価格で利用できる様々な福利厚生サービスを用意しています。

「福利厚生サービス」の詳細はこちら

お給料はいつですか?

給料日についてお答えします。

基本的な、お給料日は、毎月2回払いとなります。

月末締⇒18日払い・15日締⇒3日払い

前払い制度がございます、詳細は直接ご連絡(044-221-2211)してください。

※お給料の支給は全て銀行振込となります。

何時から有給休暇を使えますか?

派遣で働く場合も有給休暇は取得できます。

ヒューマンアシストで勤務を開始してから継続して6ヵ月以上の勤務をしていただいた方は、10日の有給休暇が発生します。※出勤日数や就業時間によって支給される日が変わります。具体的な日数に関しては弊社総務担当者宛に連絡してください。

有休休暇を取得する場合、申請用紙『年次有給休暇取得申請書』に必要な項目を記入の上、弊社宛てにFAX(0120-386-187)してください。

派遣スタッフにも、社会保険(健康保険と厚生年金)の適用はありますか?

あります。※但し、一般企業と同様の条件を満たす必要があります。

社会保険(健康保険と厚生年金)の適用は派遣スタッフとして働く場合も加入できます。ただし、普通に直接雇用されて加入する場合と同様の適用条件を満たす必要があります。

適用条件としては、健康保険・厚生年金いずれも2ヶ月以上の雇用が見込まれている場合で、週の所定労働時間数がおおむね30時間以上であるなどの要件を満たす方が対象となります。

社会保険・雇用保険

派遣契約を有期契約から無期契約へ切替える制度はありますか?

派遣就業して頂く方にも期間を決めずに働いて頂く制度がございます。

派遣法の改正に伴い、派遣スタッフの皆様にも安心して働いてい頂く為に契約終了の期間を設定しない契約プランをご用意しました。

このプランの雇用契約は、もし派遣先から契約終了という申し出があった場合も、次の派遣先を確約させて頂く制度です。

具体的には継続して6ヵ月以上、ヒューマンアシストから継続して就業している方が対象となります。

この条件を満たすスタッフから申し出があった場合、面接等の審査をさせ頂いた上で契約期間の無い契約へと切替えさせていただきます。

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